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「朕が股肱の老臣を殺戮す、此の如き凶暴の将校等、その精神に於いても何の恕すべきものありや」(昭和天皇)
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コメントで外国人参政権についてのご指摘がありましたのでお答え致します。

<以下コメント欄から>

(1) 2010年 外国人参政権可決

(2) 20XX年 在日中国人がどこかの市(沖縄か?)を乗っとる

(3) 20XX年 もし日本で「暴動」が起きれば,在日中国人を守るという"大義名分"のもと人民解放軍がやってくる
世界最大の米国債を保有する中国との貿易悪化を恐れ,欧米はチベット・ウイグル自治区と同じく日本を見殺しにする.北京オリンピックの成功は欧米,日本が見殺しにした象徴である。

(4) 2050年頃 人民解放軍がこなくても,日本はゆっくりと侵略され"日本は日本人だけのものではなくなる"
桜井よしこさんによると「中国外務省から流出した"2050年の国家戦略"と題した地図がある」と警告している
また,中国の対日工作要綱では"日本人民共和国を樹立"させ天皇を戦犯として処刑させよ. としている

参政権の未来 URL 2010/01/10(Sun)13:51 編集

<以上コメント欄より>


まず仮に(1)と(2)が成立するにせよ(3)の前段には必ずしも結びつか無いかと思われます。日本国内事情に中国軍が介入したくとも日米両国を軍事的に相手にする事には変わりないですからな。

もっとも(2)にしても外国人参政権が認められてもそうそう上手くいくとも思われませんが。
そこに行き着くまでに入管法を大幅に改正する必要があるかと。永住者については後述です。

(3)の後段ですが米国債を中国が売却すれば世界経済は恐慌状態に今一度陥る可能性が高く、経済で好調の中国にメリットどころかデメリットしかももたらしません。しかも中国が国債を如何に保有しようとも昨年の段階で既にFRBは米国債購入を決定しております。

FRB、米国債29兆円買い取り 資金供給で消費刺激 2009/03/20 10:02
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/economy/policy/233580/

↓こちらの経済ブロガーの方のご意見も参考までに。

米国FRBは中国の保有する米国債をそっくり買ってしまうことは簡単なことである
http://blog.goo.ne.jp/2005tora/e/04bdf32116bf3b929ac1334432fff5ef

(4)に関連して現在、議論となり最高裁が「憲法上禁止されているものではない」(最高裁判決・平成7年2月28日)としたのは地方参政権であって国政に対する参政権ではありません。国会議員を選ぶのは私たち日本国民だからです(憲法15条、43条)。

平成7年02月28日最高裁判決(裁判所:判例検索システム)

しかも最高裁が認めうるとしたのは単なる外国人ではなく「在留外国人のうちでも永住者等であってその居住する地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至った者」(以下、鍵括弧内は断りが無ければ前掲した判例)です。更に外国人全般に対して「憲法九三条二項にいう『住民』とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当」としており地方参政権そのものを否定しております。

ただし、認められうるのが永住外国人のみとは言え、地方により国は形成されているとも言えますし地方の要望と国は無関係では無い以上、地方と緊密な関係にある永住外国人による地方参政権であっても日本人ではない他国の国益で動く者が在留する地方から国政に影響を与えうる状況と言うのは国民主権が侵害された状況と言い換えられうると言えるでしょう。

上記判例は、確かに憲法93条2項が定める地方自治に於ける直接選挙を「住民」が選挙するとなっているものの国民主権の原理に言及した上、全ての選挙について憲法が「公務員を選定し、及びこれを罷免するのは国民固有の権利である」(憲法15条1項)ともしている点を重視し、この「住民」は「日本国民を意味する」と明言しています。

にも関わらず「日常生活に密接な関連を有する」という理由だけで永住外国人に地方参政権を認める事を「憲法上禁止されているものではない」とするのは不可解ではあります。憲法15条1項の「公務員を選定し、及びこれを罷免するのは国民固有の権利である」という憲法上の三大原則の一つである「国民主権の原理」を指摘しながら地方参政権につき国民以外の者に認めるというのはバランスを欠いたものと言わざるを得ず、妥当なものとは考えられません。

ちなみにこの判例は例え地方参政権を永住外国人に認めなくとも「右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない」としています。そのため地方自治法に定める地方選挙権に国籍条項がある現状のままでも問題はないとも述べていることにも注意が必要かと存じます。

地方選挙権を永住外国人へ付与するか否かは立法政策つまりは国会に委ねられた訳ですが先の衆院選を含め過去の選挙戦で永住外国人地方参政権が主要な争点になった試しは無く、現政権の民主党にしても昨年の選挙用マニフェストや選挙演説その他で国民に是非を問うたことが無い政策です。ここまで重大な法案を国民の意志も引き上げずに国会を通過させるとなれば現政権どころか今後の民主党の存立基盤そのものを危うくしかねません。

いずれにせよ地方参政権は主に永住外国人のみが問題ですので大挙して日本に来ても永住者として認められる必要がありますが10年以上在留など(→永住権)の制限が課せられ、不法入国や不法滞在では本国に送還されます。そもそも外国人の政治活動は大幅に制限を受け、在留許可を与えるかどうかは法務大臣の裁量とされています(マクリーン事件、最高裁判決・昭和53年10月04日)

昭和53年10月04日最高裁判決(裁判所:判例検索システム)
マクリーン事件(Wikipedia)

様々な状況を想定して備えるべきではありますが中国がいかように計画しようと仰るようには簡単にいかないでしょうな。できればソースが頂けると説得力も違ってきますし、資料としてこちらでもこの問題を考える際に今後提示できるようになりますので宜しく御願いいたしたく。


<参考動画>

分かりやすく外国人参政権について解説なさっております。




(追記)

外国人参政権法案 政府、通常国会提出へ 反対根強く調整難航も(産経新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100112-00000061-san-pol

地方参政権付与は、韓国や在日本大韓民国民団(民団)が強く求めており、社民党、公明党、共産党などが賛同。民主、自民両党では賛否が割れている。また、国民新党代表の亀井静香郵政改革・金融相は反対し、法案の閣議決定を認めないと明言している。地方でも、千葉、石川、熊本などの県議会が相次いで反対の意見書を可決しており、政府・与党内の調整が難航し政権運営の火種となりかねない。

という訳で政府と民主党は早くも18日召集の通常国会に提出、成立を目指すそうです。本来なら総選挙にて国民に信を問うか国民投票に付しても憲法上さほど大げさではないかも知れない重要法案を具体化する動きが現政権下で出てきました。とそれに連動して反発する動きも表面化してきています。特に民主党内でも異論があり連立与党内にあっても亀井氏率いる国民新党が反対に回る上、最大野党の自民党でも賛否が分かれる法案ですからねえ。仮にこの法案を推し進め社民、公明、共産が賛成に回るにしてもなぜ次の参院選を待たずに押し通そうと急ぐのか。このタイミングで永住外国人地方参政権を認めようとする理由が分かりません。

鳩山・小沢両氏による数々の献金疑惑に関する捜査や普天間基地移設問題その他で支持率は低下する一方ですし、米政権発足後の「100日間ルール」のように日本に於いて今までの内閣には適用して来なかったものを恣意的に鳩山内閣にだけ適用してまで擁護した各マスコミさえも今後はフォローしきれなくなることを考えますと、もしや時間すら味方しないとの判断からの性急さなのかと勘ぐりたくなるような今回の動きを見るにつけ、「…」と更新もままならなくなった個人的事情を差し引いても呆れて物が言えない状況と言えましょう。

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前回の更新ではこの問題に本格的に取り組むつもりはありませんでしたが、
該当するコメント欄でほとんど当ブログとしての考えを述べてしまいましたので
その他の問題にも若干触れつつ更新用に加筆修正して再掲させて頂きます。
ええ、けして手抜きという訳ではな(ry

まずは問題となった田母神論文全文です。

日本は侵略国家であったのか(pdfファイル)
http://www.apa.co.jp/book_report/images/2008jyusyou_saiyuusyu.pdf

内容はともかくとしても自衛官というより公職にあるものには言論の自由は無いか
あるいはかなり制約されると思っているので政治方面に何の根回しも無く意見を発表
するというのは憚れるんじゃないでしょうかね。

あらゆる自由や権利は公共の福祉に反した場合、当然に制約を受けるものであり
言論の自由(精神的自由権)に関して言えば経済的自由などと比べて格段に厳しい
基準で考えられ制約の幅もかなり制限を受けます(二重の基準)がこれは一般国民
の場合であって公務員の場合、とりわけ国家国民の安全に関る自衛官の場合であれば
政府見解や政策に反する言動というのは厳に慎むべきです。

ましてや空自隊員約45,000人のトップとなれば彼らに範を示すべきであって自ら徒に禁を
冒す必要はないはずでしょう。組織を統制する立場の者の言動としては極めて思慮の
欠いたものと言わなければなりません。

そうでなくても自衛隊法61条、同法施行令86条5号、87条1~3号及び13号
に違反する虞がある行為で一国民としては兎も角、自衛官の要職にある方の行動
とはとても思えません。

と言うわけで上に挙げた関連法規を掲載させて頂きます。


自衛隊法(昭和二十九年六月九日法律第百六十五号) 「第六十一条第一項」

(政治的行為の制限)
第六十一条  隊員は、政党又は政令で定める政治的目的のために、寄附金
その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法をもつてするを問わず、これら
の行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除くほか、政令で定める政治的行為
をしてはならない。

2  隊員は、公選による公職の候補者となることができない。

3  隊員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問その他これらと同様な
役割をもつ構成員となることができない。

自衛隊法


自衛隊法施行令

 第四節 政治的目的及び政治的行為

(政治的目的の定義)
第八十六条  法第六十一条第一項 に規定する政令で定める政治的目的は、
次の各号に掲げるものとする。

五  政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し、又はこれに反対すること。

(政治的行為の定義)
第八十七条  法第六十一条第一項 に規定する政令で定める政治的行為は、
次の各号に掲げるものとする。

一  政治的目的のために官職、職権その他公私の影響力を利用すること。

二  政治的目的のために寄附金その他の利益を提供し、又は提供せず、
その他政治的目的を持つなんらかの行為をし、又はしないことに対する代償又は報酬
として、任用、職務、給与その他隊員の地位に関してなんらかの利益を得若しくは得よう
と企て、又は得させようとし、あるいは不利益を与え、与えようと企て、又は与えよう
とおびやかすこと。

三  政治的目的をもつて、賦課金、寄附金、会費若しくはその他の金品を求め、
若しくは受領し、又はなんらの方法をもつてするを問わず、これらの行為に関与すること。

十三  政治的目的を有する署名又は無署名の文書、図画、音盤又は形象を発行
し、回覧に供し、掲示し、若しくは配布し、又は多数の人に対して朗読し、若しくは
聴取させ、あるいはこれらの用に供するために著作し、又は編集すること。

自衛隊法施行令


今回の前空幕長の行為はトータルで考えると日本の立場を強化しようとして返って
不安定なものにしたのでは。即座に更迭されたので中韓その他の動きは鈍いですし、
直後に定年により引退したことでご本人の老後も保障されましたから今回の件で
政府の対応としてはそこそこ妥当なものと考えますよ。

歴史認識で言えば中韓のみならずWWⅡ(第二次世界大戦)を正当化したい
連合国の国々が「WWⅡに於ける日本の戦いは正しかった」とするのはかなりの反発
がありますな。

しかし「日本が悪い国だった」とするのは日本人としては抵抗があるでしょうし、
戦後のマスコミが一転して悪玉のように扱ってきた反動もあって日本人として言い分
もあるというのは事実でしょう。

ただし、であるからにはその主張には学術的な裏づけが必要です。更に、彼らに反論
するには慎重な根回しが日本国政府全体と諸外国に対して必要であって唐突に
軍高官が発表するのは戦略的ではありません。

そしてでき得るなら日本から問題にせず各国が主張しても「村山談話」なり「河野談話」
を我が国は踏襲してますがそれが何か?ぐらいの構えで外交を展開し、反発を事前に
緩和したり国益を守るべきだと。

また今後、より一層の学問的な厳格さで史実を検証して各国が捏造した場合に
備えていく必要はあるでしょうね。そういった資料を整理して反論していった上で首相
や官房長官により新たな談話を変更が必要な場合に随時、発表していった方がいい
と考えます。

そういった外堀を埋めていくためにも現在、日本政府が進めている国立公文書館
の拡充などが重要になってくると思います。学術的にも外交的にも各国をいかに
取り込んでいけるか説得力ある外交を展開していけるかと言ったことを今後百年単位
で構築していくべきだと考えています。


田母神氏を擁護する向きのある方々が仰るように確かに日常的に日本の足を引っ張って
いるとしか思えないマスコミや言論人があり「耐え難い捏造だ」と言っているアサ○や
某変態新聞などは常日頃から眉唾ものであります。

ただし、今回に関してあのタモさんの応募した「論文」は残念ながら内容についても
かなり怪しいものだったりします。内容の評価も含めてこちらが網羅なさってるのでご参考
までに載せさせて頂きます。

軍事板常見問題&良レス回収機構◆◆田母神問題Q&A
http://www21.tok2.com/home/tokorozawa/faq/index02.html#Tamosan

軍事板常見問題&良レス回収機構◆◆田母神問題リンク集
http://www21.tok2.com/home/tokorozawa/faq/index02.html#Tamosan-link


その他、思想を問わず歴史に詳しい筋はあの内容に否定的で政治的姿勢はともかく
論文として評価できるものではなさそうです。

~/  ´・ω)ミ<アレなアレを詳しく読んでみる - ε/ c‘ω)キュー あざらしがなく頃に
http://d.hatena.ne.jp/KiDDY/20081104

ここに出てくる「某はむの人」のブログはこちら。

新はむはむの煩悩
http://djungarian.typepad.jp/weblog/


歴史学のプロが参考文献含めて介在していないことが決定的に不利な状況を形成
しています。つまり自衛官として愛国心を向けるべきは現実的な将来に対する脅威
であって歴史認識やイデオロギーではないと思います。

雪斎の随想録: 世論に惑わず政治に拘わらず
http://sessai.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-a4df.html

雪斎の随想録: 田母神論稿の「正しさ」と「愚かさ」
http://sessai.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-6d76-1.html

上の田母神問題リンク集でこちらをご紹介なさってますがこれ以外にも
以下のようなエントリーをご参考になさるとより考えも深まり宜しいかと。

雪斎の随想録: 日本の「盾」としての「村山談話」
http://sessai.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-9fd8.html


更に同じ常見問題さんのリンク集から秀逸なエントリーを抜き出してみました。

Kojii.net - Opinion : 改めて、文民統制のこと (2008/11/3)
http://www.kojii.net/opinion/col081103.html

要は、右も左も関係なく、個人的な思想信条を職務に関わらせてはダメでしょ、
ということ。なにも自衛隊に限った話じゃなくて、学校の先生なんかだって同じだと思う。

思想を極力廃した公務員としての仕事のあり方を考えなくてはなりません。
この件ではっきりしたことは自衛官のみならず公務員全般にも今回の空幕長の一件
は適用できるため日教組などの政治的主張に関しても同じことが言えます。


やはり防衛大臣が即座に田母神氏を更迭、引退させたのは正解でしたね。
発覚と同時に空幕長を更迭したことで被害を最小に食い止め、これ以上の国益
を害さないという意味では政治目標として達成されたのではないかと。


たまに拝見させて頂くこちらでもタイトルの通り痛烈なご批判。

無能な働き者 - 玄倉川の岸辺
http://blog.goo.ne.jp/kurokuragawa/e/3c35703c9857e3474960892a672f552e

ブラウザのブックマークから巡回して今回のテーマに該当するこのエントリーにあたりました。
当ブログからリンクしてませんが「玄倉川の岸辺」さんも独特の視点で思索の機会を
与えてくれます。ここのブログも軍事板常見問題さんをリンクなさってますが前のリンクから
変えてらっしゃらないため、この点に関してはコメント欄で指摘させて頂きました。

自衛隊に入ったことのない私には言う資格がないかもしれないが、
「そもそも歴史ロマンチシズムに頼らないと士気を維持できないようでは軍人として
たるんでる、腕立て百回!」という感じだ。現在の日本は大日本帝国の正義をことさら
持ち出すまでもなく「いい国」ではないのか。周辺諸国のどれと比べても豊かで、
自由で、安全で、娯楽にあふれ、国民は世界で最も長生きしている。こういう国を守る
のに「正しい歴史認識」とやらのドーピングは必要ない。

日本の過去の問題に関してネットで見られる代表的な意見として田母神氏同様に、
「自衛隊員が誇りを持てる『正しい歴史認識』がないと国が守れない」という主張があり、
確かに「軍人が誇りを持つ」にあたり過去に輝かしい歴史があるに越した事は無いですね。

と言ってもこちらのブログ主さんはドイツを例に挙げておられますが果たしてナチまで賞賛
しなければ国が守れないかと言ったらそんな事は無いはずです。現実に生きている日本人と
様々な問題を多少なりとも抱えるにせよ「主要先進国」としてG7にも列席し、今に至るまでの
伝統ある歴史を持ち、現在から未来に向かう日本を守る崇高な任務が「誇り」の対象に
ならないのか。と言ったらそんな事は無いでしょうし、誇りが持てなければその職を辞すべき
でしょうな。仮に何ら自国に価値を見出せないにせよ、こちらが仰るように「軍人が憂国の士
を気取るとろくなことがない」と言う事には同意致します。そも今の自国に何ら守る価値を
見出し得ない者が幕僚長になってるとは思いたくありませんが(((゚Д゚)))


<総理ぶらさがり取材ノーカット動画集>

報道時の編集が無いノーカット版ぶらさがり取材の動画記録です。取材のある月曜から
金曜まで毎日うpされているので当ブログ主の日課にもなっています。田母神論文問題
にも言及されています。総理と毎日公開している第二日テレさん仕事とは言え乙です。

第2日テレ「ノーカット工房」-話題のニュースをノーカット動画で!
https://al.ssl.dai2ntv.jp/blog/nocut/

第2日テレ「ノーカット工房」:麻生さんのべらんめぇ日記
https://al.ssl.dai2ntv.jp/blog/aso/


0:32秒頃から記者が質問して麻生総理が答えています。
麻生総理は「防衛省の事前チェックを受けていても個人的な立場で出していても立場が
立場なだけに適切じゃないね。」という至極妥当なお答え。


0:55秒頃から記者が質問して麻生首相が答えています。
防衛大臣が自主返納を求めることについて防衛大臣がその所管に基づいて判断すべき
ということと空将(空幕長)のまま置いておく事は問題があるため懲戒にかけずに更迭し
定年退職にすることで引退させる事にしたという総理の返答。


参院外交防衛委での田母神氏の主張で「自衛官の立場と言論の自由との関係について
歴史観の違いで更迭は行き過ぎではないか」との話が出たことについて。
「表現の自由は日本人なら誰でもあるが文民統制に於いて幕僚長の立場では不適切」
但し「民間の団体がどう評価するかは自由」というのが総理の考え。

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ニコニコ動画でも多数この法案について反対動画が上がっております。
是非ご自身で一度法案に目を通され検討なさってからご賛同頂けると幸いです。

当ブログのこの法案に関する意見はこちら。ご参考までに。

人権擁護法案について考えてみます。
http://imperialproperty.blog.shinobi.jp/Entry/488/


うp主の方が入門用として人権擁護法案の危険性を短くまとめてくださってます。


デスノキャラでこの法案を解説。入り口としても有用な動画かと思います。


反対派集会応援動画です。極端な例も紹介してますが士気向上用として。


国会でも反対派の立場で登壇する日大の百地教授が判り易く解説。


こちらもチャンネル桜より。重要な法案のためこの動画は著作権フリーだそうです。


3月10日東京・憲政記念館講堂にて。反対派議員の代表格が集まって訴え。

拍手

昨今、2ちゃんねるやニコニコ動画、mixi、その他ブログで騒がしくなっている
人権擁護法案について当ブログでも考えてみたいと思います。

反対派や賛成派、法務省の解説ページなど様々ですがまずは基本的なソースとして
衆議院から法案原文を読んでみたいと思います。ただし、勿論全文は長いので
よく話題に取り上げられたり、問題と考えた箇所のみを抜粋してみます。
またこれはあくまでも過去に廃案になったもので今回の話はこれにほとんど手を加えずに
国会に提出して審議し、成立させようということのようです。

人権擁護法案原文
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g15405056.htm


(定義)

第二条
この法律において「人権侵害」とは、不当な差別、虐待その他の人権を
侵害する行為をいう。

→そもそも不当な差別による損害は民事訴訟による損害賠償なり個別法、
虐待などのような深刻な人権侵害は刑事事件になりますから刑法の範囲になります。
いきなり警察よりも人権擁護委員に相談してワンクッションおいて助言や援助を受け
場合によっては刑事告発できるというのが従来の人権擁護委員だった訳です。


(人権侵害等の禁止)

第三条 何人も、他人に対し、次に掲げる行為その他の人権侵害をしてはならない。

 一 次に掲げる不当な差別的取扱い

  イ 国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する者としての
立場において人種等を理由としてする不当な差別的取扱い

  ロ 業として対価を得て物品、不動産、権利又は役務を提供する者としての立場
において人種等を理由としてする不当な差別的取扱い

  ハ 事業主としての立場において労働者の採用又は労働条件その他労働関係に
関する事項について人種等を理由としてする不当な差別的取扱い(雇用の分野に
おける男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律
第百十三号)第八条第二項に規定する定めに基づく不当な差別的取扱い及び
同条第三項に規定する理由に基づく解雇を含む。)

 二 次に掲げる不当な差別的言動等

  イ 特定の者に対し、その者の有する人種等の属性を理由としてする侮辱、
嫌がらせその他の不当な差別的言動

  ロ 特定の者に対し、職務上の地位を利用し、その者の意に反してする性的な言動

 三 特定の者に対して有する優越的な立場においてその者に対してする虐待

2 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

 一 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として
前項第一号に規定する不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する
目的で、当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを
可能とする情報を文書の頒布、掲示その他これらに類する方法で公然と摘示する行為

 二 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として
前項第一号に規定する不当な差別的取扱いをする意思を広告、掲示その他これらに
類する方法で公然と表示する行為

→条文の内容自体はかなり妥当なものと思われますが各法律で既に定められております。


(一般救済)

第四十一条
人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防を図るため
必要があると認めるときは、次に掲げる措置を講ずることができる。

一 人権侵害による被害を受け、又は受けるおそれのある者及びその関係者
(第三号において「被害者等」という。)に対し、必要な助言、関係行政機関又は
関係のある公私の団体への紹介、法律扶助に関するあっせんその他の援助をすること。

 二 人権侵害を行い、若しくは行うおそれのある者又はこれを助長し、若しくは
誘発する行為をする者及びその関係者(次号において「加害者等」という。)に対し、
当該行為に関する説示、人権尊重の理念に関する啓発その他の指導をすること。

 三 被害者等と加害者等との関係の調整をすること。

 四 関係行政機関に対し、人権侵害の事実を通告すること。

 五 犯罪に該当すると思料される人権侵害について告発をすること。

2 人権委員会は、委員、事務局の職員又は人権擁護委員に、前項第一号から
第四号までに規定する措置を講じさせることができる。

→この条文も特に問題があるとは思えません。ここまでは通常の対応に思えますし
従来の人権擁護委員としての職務として正当なものと言えます。


(不当な差別、虐待等に対する救済措置)

第四十二条
二 次に掲げる不当な差別的言動等

イ 第三条第一項第二号イに規定する不当な差別的言動であって、
相手方を畏怖させ、困惑させ、又は著しく不快にさせるもの

ロ 第三条第一項第二号ロに規定する性的な言動であって、相手方を畏怖させ、
困惑させ、又は著しく不快にさせるもの

→これについても同様ですが問題はこの人権侵害に対して、どのような救済措置を
とるのかが問題でよく取り沙汰されているところです。差別はいけない、虐待は禁止
なのは当たり前で既にさんざん個別法が作られていますからね。ただ相手が「差別」
と思われる「畏怖させ、困惑させ、又は著しく不快」に思える言動があれば
次に掲げる救済措置をとると。特に経済的な具体的な被害のようなものがなくても
精神的苦痛を感じれば人権委員会に訴えることができ救済措置が取られます。


(特別調査)

第四十四条
人権委員会は、第四十二条第一項第一号から第三号までに規定する人権侵害
(同項第一号中第三条第一項第一号ハに規定する不当な差別的取扱い及び
第四十二条第一項第二号中労働者に対する職場における不当な差別的言動等
を除く。)又は前条に規定する行為(以下この項において「当該人権侵害等」という。)
に係る事件について必要な調査をするため、次に掲げる処分をすることができる。

 一 事件の関係者に出頭を求め、質問すること。

 二 当該人権侵害等に関係のある文書その他の物件の所持人に対し、
その提出を求め、又は提出された文書その他の物件を留め置くこと。

 三 当該人権侵害等が現に行われ、又は行われた疑いがあると認める場所に
立ち入り、文書その他の物件を検査し、又は関係者に質問すること。

2 人権委員会は、委員又は事務局の職員に、前項の処分を行わせることができる。

3 前項の規定により人権委員会の委員又は事務局の職員に立入検査をさせる
場合においては、当該委員又は職員に身分を示す証明書を携帯させ、関係者に
提示させなければならない。

4 第一項の規定による処分の権限は、犯罪捜査のために認められたもの
と解してはならない。

→この条文で救済措置のための人権委員会の処分権限が定められてます。
この条文だけでは任意で行われるのか強制で行われるのか分かりません。
4項だけ見るとこの時点では犯罪捜査ではないので強制ではないのかと思わせますが。


(勧告の公表)

第六十一条
人権委員会は、前条第一項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を
受けた者がこれに従わないときは、その旨及び当該勧告の内容を公表することができる。

第七章 罰則

第八十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。

 一 正当な理由なく、第四十四条第一項第一号(第七十条又は第七十六条
において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して出頭せず、
又は陳述をしなかった者

 二 正当な理由なく、第四十四条第一項第二号(第七十条又は第七十六条
において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して文書その他の物件を
提出しなかった者

 三 正当な理由なく、第四十四条第一項第三号(第七十条又は第七十六条
において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して立入検査を拒み、
妨げ、又は忌避した者

 四 正当な理由なく、第五十一条(第七十一条第二項又は第七十七条第二項
において準用する場合を含む。)の規定による出頭の求めに応じなかった者

→ところがここまで読むとなんと驚くべきことに強制です。出頭を行わせ関係各所に対する
立ち入り検査、関係物件押収を行い、従わなければ勧告と公表、三十万円以下の過料
に処すと行政罰も定められております。刑事罰ではないため裁判所の判決による結果では
なく、人権委員会の判断でここまでのことができてしまい、首相の委員任命と両議院の
承認を経るとはいえ国家行政組織法に基づく独立性の高い3条委員会のため任命したが
最後、誰にも止められないという制度設計では問題がありすぎるのではないでしょうか。

しかも精神的な人権侵害に関しては名誉毀損罪(刑法230条)と侮辱罪(刑法231条)
信用毀損罪(刑法233条)が既にあり、ほとんど従来の人権擁護委員が横滑りになると
言ってもこれほどの規模で新たな国家組織に生まれ変わらせることもないです。特に人権
侵害が激増しているという訳でもなければ、既存の人権擁護委員に致命的な問題がある
とか刑法などに法律の不備が見つかったという訳でもありません。この法案は不要では?

さらにこの人権擁護法案によると具体的な差別事例に乏しく、そもそも「差別」そのものの
定義もなく、人権委員会の裁量範囲が広いのではないでしょうか。となると表現の自由の
行使に萎縮的効果があるのではないかという指摘があるのも頷けます。ここまで恣意的な
判断に道を開くものでありながら強制的な措置が取られるにも関わらずそれで人権侵害が
生じた問題は解決するのかというと救済を必要とするほどの人権侵害が生じた時点で、
結局は警察などの行政機関に通報、告発し捜査が為され最終的には司法の判断が
仰がれることになるわけです。表現の自由を規制するだけであり、寧ろ国家による人権侵害
を生来させたとも言えるかも知れません。さまざまな危険を孕んだ法案と言えます。


ということで当ブログとしては人権擁護法案反対←結論

人権擁護法案は憲法21条(表現の自由)に違反しており違憲です。
精神的自由権は前国家的な性質を持つ人権であり、民主主義の根幹でもあります。
しかし人権擁護法案はこれら基本的人権と民主主義の基礎を揺るがしかねない
極めて危険な法案であると言わざるを得ません。廃案を。

日本国憲法

第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第十八条
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、
その意に反する苦役に服させられない。

第十九条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第三十三条
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、
且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
 


<参考サイト>

比較的冷静に問題を捉えてらっしゃるブログ様。

カレーとご飯の神隠し:◆人権擁護法案議論のウソとホント
http://blog.livedoor.jp/f_117/archives/16175044.html

Midnight Club Heaven サーカスが見たいらしい - NKN:ノータリン感想ノート
http://d.hatena.ne.jp/uboshi/20050309


法務省の言い分も見てみましょう。しかし行政罰について殆ど触れていません。

人権擁護法案に関するQ&A
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken83.html


法務省人権擁護局の従来の人権擁護です。これで何の問題が?

人権を侵害されたら(人権侵害の被害を受けた方へ)
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken90.html


更新時点での表記は客観的なものに思えます。ご参考まで。

人権擁護法案 - Wikipedia(長いのでリンク挿入)

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外国人の政治活動の自由について

今回は外国人の政治活動の自由は保障されるかどうかです。
前回の外国人に法律で参政権を保障することの憲法上の肯否はこちら。

外国人参政権における法的側面3
http://imperialproperty.blog.shinobi.jp/Entry/463/

引用元は「C-Book 憲法Ⅰ<総論・人権>」(LEC)より引用したものです。

△外国人の政治活動の自由


<以下引用>

問題提起:
政治活動の自由が憲法上保障される人権であるとしても、
外国人にもそれが保障されるであろうか。

理由:
思うに、政治活動の自由は前国家的権利であるし、外国人の政治活動により
情報の多様性が確保され、民主主義の実現に資する。

結論:
したがって、権利の性質上外国人に保障されると解する。

修正:
もっとも、政治活動の自由は参政権的機能も果たすので、
参政権が認められない外国人は、国民主権の見地から日本国民よりも
強い制約を受けると解する。具体的には、国民の政治的意思形成に影響を
与えるような政治活動は認められないと解する。


<関連条文>

憲法 第3章 国民の権利及び義務

第15条  
1項 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2項 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3項 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4項 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、
その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

第19条  
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第21条  
1項 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2項 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。


<関連判例>

事件名:在留期間更新不許可処分取消
所謂マクリーン事件(最大判昭53.10.4/百選Ⅰ[2])
※↑のアドレスが長いのでリンク挿入しました。

以下当該テーマに関係ありそうな判示を抜粋。

まず判示事項で

>四 わが国に在留する外国人と政治活動の自由に関する憲法の保障

するどうかこれについては裁判要旨にて

>四 政治活動の自由に関する憲法の保障は、わが国の政治的意思決定又は
その実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当
でないと解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても及ぶ。

と判示し、外国人の政治活動の自由を認めたものの

>六 外国人の在留期間中の憲法の保障が及ばないとはいえない政治活動を斟酌
して在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由がないとした法務大臣の
判断が裁量権の範囲を超え又はその濫用があつたものということはできないとされた事例

に関しては、同じく裁判要旨によると、

>六 上告人の本件活動は、外国人の在留期間中の政治活動として直ちに
憲法の保障が及ばないものであるとはいえないが、そのなかにわが国の出入国
管理政策に対する非難行動あるいはわが国の基本的な外交政策を非難し
日米間の友好関係に影響を及ぼすおそれがないとはいえないものが含まれており、
法務大臣が右活動を斟酌して在留期間の更新を適当と認めるに足りる
相当の理由があるものとはいえないと判断したとしても、裁量権の範囲を超え
又はその濫用があつたものということはできない。

として、国家の基本政策に影響を及ぼしかねない政治活動に関しては
一定の制約に服することを判例として明らかにしました。


<補足説明>

判例の立場は憲法学上、「限定保障説」といい、この判例により明確に支持されました。
一方、外国人の政治活動で国民の主権的意思決定に何らかの影響を与えるもの
であっても主権的意思決定そのものに関与するものではなく、また国民が多様な観点
からの見解に接することは国民の主権的意思決定にとって必要として影響に関わり無く
外国人の政治活動を保障すべきとする「無限定保障説」も学説にはあります。
とはいえ、学説においても判例同様に1参政権的機能を果たすこと、2国民主権の
見地から日本国民より強い制約を受ける、3国民の政治的意思形成に不当な影響を
与えるような政治活動は認められない、ことから限定保障説が通説になっています。


<当ブログ見解>

逆に言えば「国民の政治的意思形成に不当な影響を与えるような政治活動」で
なければ外国人の政治活動は認められるべきという主張でもありますが、その権利の
行使は制約的で自重すべきということでもあります。政治活動ですら抑制されることを
考えると国家レベルであれ、地方レベルであれ外国人参政権を認めるべきという意見に
対して法的にも否定的見解にならざるを得ないのは当然といえば当然ではあります。
地方参政権により全く国家の基本政策に影響を与えることがないという保証が無い限り
当ブログではどのようなものであれ外国人に対する参政権付与に反対致します。
国民主権の危機は民主主義と国家安全保障、自由意思そのものの危機ですからね。
この記事を以ってこのテーマはひとまず一区切りとさせて頂きます。

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画像変更。少し面白い画像と思っただけで特にタイフーン押しな訳ではありません。

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御天気
天候が不安定でしたので設置。

-天気予報コム-
推薦図書
気になったら図書館で探してみる事をお薦め。手元に置きたくなったら是非ご購入を。
軍事学
(特に松村 劭戦術と指揮」)

地政学
(特に奥山 真司地政学」)

戦略論
(特にリデルハート戦略論」)

外交論
(特にジョセフ S.ナイ国際紛争」)

☆軍事書籍のベストセラー
(更にカテゴリーで絞っていくと見るだけでも面白いかと思われ)


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軍事・外交の本
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