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外国人に法律で参政権を保障することの憲法上の肯否

今回は地方レベルの選挙権を法律で認めることができるかです。
前回の外国人参政権が憲法上保障されているかはこちら。

外国人参政権における法的側面2
http://imperialproperty.blog.shinobi.jp/Entry/455/

こちらは「C-Book 憲法Ⅰ<総論・人権>」(LEC)より引用したものです。


<以下引用>

△法律での外国人地方参政権

問題提起:
 外国人の参政権が憲法上保障されないとして、法律によって外国人に選挙権を
付与することまで憲法上禁止されるのであろうか。

国政レベル:
 この点、国政レベルでの選挙権を法律で付与することは、憲法上禁止される
と解する。なぜなら、国民主権に反するからである。

地方レベル:
 これに対し、地方レベルでも選挙権を法律で付与することは、憲法上許容される
と解する。なぜなら、地方自治体の行為が法律に基づき法律の枠内で行われる以上
(94条)、国民主権に反しないし、むしろ住民自治に適合するからである(92条)。


<文中の条文>

第92条  
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、
法律でこれを定める。

第94条  
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する
権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。


<補足説明>

憲法上、外国人参政権は国政レベルであれ、地方レベルであれ保障していない
ということは前回の記事で明らかになりました。また今回、法律による付与はどうか
となると国政レベルでは国民主権に反するため禁止しています。

一方、地方レベルでの法律での付与を憲法は認めているかというと禁止まではせず
「許容」していると解すべきとしています。ここだけ読めば積極的に認めているかはどうか
はともかく憲法上、地方参政権は法律で制定できなくはないということです。

ただし前回で明確にしたとおり、

>参政権は前国家的権利ではないし、参政権を外国人に保証することは、
国民の自律的意思に基づいて運営される国民主権に反することにもなる。

>したがって、外国人には、国政レベル・地方レベル問わず、参政権は憲法上
保障されないと解する。

ということで憲法上、積極的には保障しておらず住民自治の兼ね合いから
国民主権に反していなければ禁止まではしていないと解釈しています。
その時々の状況で地方自治の在り方は法律の枠内で制定されるべきもの
としているので外国人地方参政権も同様に考えるべきという考え方のようです。
次回は「外国人の政治活動の自由」について考えていきたいと思います。 


<個人的な感想>

法的には認めることもできると解釈されている外国人に対する地方参政権ですが、
政治的、軍事的側面からみるとあまり推奨できるものではなく、また国政も地方の政策も
全く無関係ではありません。国家は地方により形成され相互に政治的な影響を与えて
いることを考えると国民主権に抵触する恐れがあります。であるならば参政権が地方に
限定されるものであっても外国人に認めるべきではないというのが当ブログの見解です。
昨今、外国人参政権が取り沙汰されているため先に並行して進めている「靖国神社
首相参拝における法的側面」より優先して更新していくことになるかと存じます。

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今回は外国人参政権が憲法上保障されているかです。

外国人の人権享有主体性についてはこちら。

外国人参政権における法的側面1
http://imperialproperty.blog.shinobi.jp/Entry/449/

※「C-Book 憲法Ⅰ<総論・人権>」(LEC)より引用したものです。


<以下引用>

×外国人参政権

問題提起:
 外国人には参政権が憲法上保障されているだろうか。国民主権との関係で問題となる。

理由:
 思うに、参政権は前国家的権利ではないし、参政権を外国人に保証することは、
国民の自律的意思に基づいて運営される国民主権に反することにもなる。

結論:
 したがって、外国人には、国政レベル・地方レベル問わず、参政権は憲法上
保障されないと解する。 


<補足説明>

憲法第15条【公務員選定罷免権】  
1項 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。


<個人的な感想>

これについては「国民固有の権利である」(15Ⅰ)とばっさり斬っています。
判例・通説ともに否定説をとっているので憲法上、「国政レベル・地方レベル問わず」
保障していないとみて良さそうです。もっとも民主主義の根幹たる国民主権を
根底から揺るがしますので当然ですね。軍事的にみてもこれを認めるということは
仮想敵国の政治的意図を実行させ間接侵略を正当化することにも成りかねないので
かなり注意を要する事項だと思われます。次回は地方レベルの選挙権を
法律で認めることができるかという問題をみていきます。

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今回は政教分離原則の法的性格についてです。

信教の自由の限界についてはこちら。

靖国神社首相参拝における法的側面1
http://imperialproperty.blog.shinobi.jp/Entry/447/

※「C-Book 憲法Ⅰ<総論・人権>」より引用したものです。


<以下引用>

問題提起:
 政教分離原則の法的性格をいかに解すべきか。その解釈によって、政教分離の程度
や政教分離違反の場合の救済方法に影響が生じるため問題となる。

法的性格:
 思うに、条文の規定の仕方から、政教分離原則は人権規定ではなく客観的な制度
そのものを保障する制度的保障を定めたものと解したうえ(制度的保障説)で、分離の
程度を厳格に捉えていくべきである。

原則:
 そうすると単なる政教分離違反は人権という具体的な権利の侵害に関する争いには
ならない(「事件性の要件」なし)ので「具体的な権利義務の存否に関する争いで、
法律を解釈・運用して最終的に解決可能なもの」たる「法律上の争訟」(裁判所3Ⅰ前)
にあたらないため、裁判所は司法権を行使できず、裁判所による救済は認められない
のが原則となる。

例外:
 もっとも、1強制の契機があり、人権侵害(20Ⅰ前・Ⅱ)が生じている場合は、
「法律上の争訟」にあたること、2住民訴訟(地方自治 242の2)の場合は「法律に
おいて特に定める」(裁判所3Ⅰ後)場合にあたることから、この場合は裁判所による
救済が認められる。


<補足説明>

憲法第20条【信教の自由】
1項  信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、
国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2項  何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3項  国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

裁判所法第3条【裁判所の権限】
   裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の
争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。

地方自治法第242条の2【住民訴訟】
  普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定による請求をした場合において、
同条第四項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第九項の
規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に
不服があるとき、又は監査委員が同条第四項の規定による監査若しくは勧告を同条
第五項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が
同条第九項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第一項の請求に
係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。


<個人的な感想>

というわけで、そもそも権利規定ではないので政教分離原則の侵害で訴訟になる
ということは基本的に起きないはずなんですが首相が靖国神社に参拝すると全国で
様々な「市民団体」が「精神的苦痛を受けた」として違憲の訴えを起こすんですな。
もちろん裁判所は判決として違憲か合憲かの判断はできず、裁判官の個人的意見を
判決文の欄外に付す程度に収まるわけです。訴訟は具体的な権利の侵害に対して
初めて起こせるので基本的に権利ではない侵害されようもないものには判断しかねると。

まあ首相が神社に参拝したぐらいで何が侵害されるのかということなんですがそれに輪を
かけて、もともと外交や政治色の強い問題なので裁判所も判断したくないというのも
あるのかもしれません。高度な政治判断は裁判所の職務に馴染みませんからね。

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最近また外国人参政権を認めるべきだという主張が起こってきており、
政治家の中には認めるべきだと言う方もおられますが憲法上どうなのか見ていきます。
ますは大枠である外国人の人権共有主体性が認められるかどうかから。


<以下引用>

○外国人の人権享有主体性

問題提起:
外国人も人権享有主体性となりうるであろうか。第三章の標題が「国民の権利」
となっていることから問題となる。

理由:
思うに、人権は前国家的性格を有するし、憲法は国際協調主義(前文3段、
98条2項)をとっている。

結論:
したがって、外国人も人権享有主体性となりうる。具体的に、いかなる人権が
いかなる限度で外国人に保証されるかは、人権の性質や外国人の種類を考慮して
個別に決すべきである。


<補足説明>

前文3段…「われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視しては
ならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり」という前文の下り。

98条2項…【条約及び国際法規の遵守】「日本国が締結した条約及び確立された
国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」事を定めた憲法の条文のこと。

「結論」にもありますが当然「外国人も人権享有主体性となりうる」んですが、では
「具体的に、いかなる人権がいかなる限度で外国人に保証されるか」となると
「人権の性質や外国人の種類を考慮して個別に決すべき」となります。
また参政権という権利に関しては憲法15条で「国民固有の権利」と定めており
憲法上保証されているかとなると問題となってきます。次から同じテーマの記事で
外国人参政権の憲法的な面から見た性格についてみていきます。

15条1項 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

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納税は行政サービスを受ける対価で参政権は「国民固有の権利」(憲法15条)です。

平成19年11月7日  民団デモ
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1473457


外国人参政権が一度でも成立されたら戻すのは困難です←同意。


参政権は日本国民最後の砦です。憲法の定める国民主権が侵害されます。

チャンネル桜:外国人参政権付与の問題点! 3-1
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1642741


ニコニコ作戦本部「これは演習ではない。繰り返す。これは演習ではない。」


法律や条例も無いのに総務省や地方自治体の対応にも問題があります。

勝谷誠彦 ミシュラン/在日特権/外国人参政権/朝日新聞
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1584688


番組内でさんざん外国人参政権賛成を煽ったにも関わらずこの結果w

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