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昨今、2ちゃんねるやニコニコ動画、mixi、その他ブログで騒がしくなっている
人権擁護法案について当ブログでも考えてみたいと思います。
反対派や賛成派、法務省の解説ページなど様々ですがまずは基本的なソースとして
衆議院から法案原文を読んでみたいと思います。ただし、勿論全文は長いので
よく話題に取り上げられたり、問題と考えた箇所のみを抜粋してみます。
またこれはあくまでも過去に廃案になったもので今回の話はこれにほとんど手を加えずに
国会に提出して審議し、成立させようということのようです。
人権擁護法案原文
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g15405056.htm
(定義)
第二条
この法律において「人権侵害」とは、不当な差別、虐待その他の人権を
侵害する行為をいう。
→そもそも不当な差別による損害は民事訴訟による損害賠償なり個別法、
虐待などのような深刻な人権侵害は刑事事件になりますから刑法の範囲になります。
いきなり警察よりも人権擁護委員に相談してワンクッションおいて助言や援助を受け
場合によっては刑事告発できるというのが従来の人権擁護委員だった訳です。
(人権侵害等の禁止)
第三条 何人も、他人に対し、次に掲げる行為その他の人権侵害をしてはならない。
一 次に掲げる不当な差別的取扱い
イ 国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する者としての
立場において人種等を理由としてする不当な差別的取扱い
ロ 業として対価を得て物品、不動産、権利又は役務を提供する者としての立場
において人種等を理由としてする不当な差別的取扱い
ハ 事業主としての立場において労働者の採用又は労働条件その他労働関係に
関する事項について人種等を理由としてする不当な差別的取扱い(雇用の分野に
おける男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律
第百十三号)第八条第二項に規定する定めに基づく不当な差別的取扱い及び
同条第三項に規定する理由に基づく解雇を含む。)
二 次に掲げる不当な差別的言動等
イ 特定の者に対し、その者の有する人種等の属性を理由としてする侮辱、
嫌がらせその他の不当な差別的言動
ロ 特定の者に対し、職務上の地位を利用し、その者の意に反してする性的な言動
三 特定の者に対して有する優越的な立場においてその者に対してする虐待
2 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として
前項第一号に規定する不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する
目的で、当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを
可能とする情報を文書の頒布、掲示その他これらに類する方法で公然と摘示する行為
二 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として
前項第一号に規定する不当な差別的取扱いをする意思を広告、掲示その他これらに
類する方法で公然と表示する行為
→条文の内容自体はかなり妥当なものと思われますが各法律で既に定められております。
(一般救済)
第四十一条
人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防を図るため
必要があると認めるときは、次に掲げる措置を講ずることができる。
一 人権侵害による被害を受け、又は受けるおそれのある者及びその関係者
(第三号において「被害者等」という。)に対し、必要な助言、関係行政機関又は
関係のある公私の団体への紹介、法律扶助に関するあっせんその他の援助をすること。
二 人権侵害を行い、若しくは行うおそれのある者又はこれを助長し、若しくは
誘発する行為をする者及びその関係者(次号において「加害者等」という。)に対し、
当該行為に関する説示、人権尊重の理念に関する啓発その他の指導をすること。
三 被害者等と加害者等との関係の調整をすること。
四 関係行政機関に対し、人権侵害の事実を通告すること。
五 犯罪に該当すると思料される人権侵害について告発をすること。
2 人権委員会は、委員、事務局の職員又は人権擁護委員に、前項第一号から
第四号までに規定する措置を講じさせることができる。
→この条文も特に問題があるとは思えません。ここまでは通常の対応に思えますし
従来の人権擁護委員としての職務として正当なものと言えます。
(不当な差別、虐待等に対する救済措置)
第四十二条
二 次に掲げる不当な差別的言動等
イ 第三条第一項第二号イに規定する不当な差別的言動であって、
相手方を畏怖させ、困惑させ、又は著しく不快にさせるもの
ロ 第三条第一項第二号ロに規定する性的な言動であって、相手方を畏怖させ、
困惑させ、又は著しく不快にさせるもの
→これについても同様ですが問題はこの人権侵害に対して、どのような救済措置を
とるのかが問題でよく取り沙汰されているところです。差別はいけない、虐待は禁止
なのは当たり前で既にさんざん個別法が作られていますからね。ただ相手が「差別」
と思われる「畏怖させ、困惑させ、又は著しく不快」に思える言動があれば
次に掲げる救済措置をとると。特に経済的な具体的な被害のようなものがなくても
精神的苦痛を感じれば人権委員会に訴えることができ救済措置が取られます。
(特別調査)
第四十四条
人権委員会は、第四十二条第一項第一号から第三号までに規定する人権侵害
(同項第一号中第三条第一項第一号ハに規定する不当な差別的取扱い及び
第四十二条第一項第二号中労働者に対する職場における不当な差別的言動等
を除く。)又は前条に規定する行為(以下この項において「当該人権侵害等」という。)
に係る事件について必要な調査をするため、次に掲げる処分をすることができる。
一 事件の関係者に出頭を求め、質問すること。
二 当該人権侵害等に関係のある文書その他の物件の所持人に対し、
その提出を求め、又は提出された文書その他の物件を留め置くこと。
三 当該人権侵害等が現に行われ、又は行われた疑いがあると認める場所に
立ち入り、文書その他の物件を検査し、又は関係者に質問すること。
2 人権委員会は、委員又は事務局の職員に、前項の処分を行わせることができる。
3 前項の規定により人権委員会の委員又は事務局の職員に立入検査をさせる
場合においては、当該委員又は職員に身分を示す証明書を携帯させ、関係者に
提示させなければならない。
4 第一項の規定による処分の権限は、犯罪捜査のために認められたもの
と解してはならない。
→この条文で救済措置のための人権委員会の処分権限が定められてます。
この条文だけでは任意で行われるのか強制で行われるのか分かりません。
4項だけ見るとこの時点では犯罪捜査ではないので強制ではないのかと思わせますが。
(勧告の公表)
第六十一条
人権委員会は、前条第一項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を
受けた者がこれに従わないときは、その旨及び当該勧告の内容を公表することができる。
第七章 罰則
第八十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
一 正当な理由なく、第四十四条第一項第一号(第七十条又は第七十六条
において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して出頭せず、
又は陳述をしなかった者
二 正当な理由なく、第四十四条第一項第二号(第七十条又は第七十六条
において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して文書その他の物件を
提出しなかった者
三 正当な理由なく、第四十四条第一項第三号(第七十条又は第七十六条
において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して立入検査を拒み、
妨げ、又は忌避した者
四 正当な理由なく、第五十一条(第七十一条第二項又は第七十七条第二項
において準用する場合を含む。)の規定による出頭の求めに応じなかった者
→ところがここまで読むとなんと驚くべきことに強制です。出頭を行わせ関係各所に対する
立ち入り検査、関係物件押収を行い、従わなければ勧告と公表、三十万円以下の過料
に処すと行政罰も定められております。刑事罰ではないため裁判所の判決による結果では
なく、人権委員会の判断でここまでのことができてしまい、首相の委員任命と両議院の
承認を経るとはいえ国家行政組織法に基づく独立性の高い3条委員会のため任命したが
最後、誰にも止められないという制度設計では問題がありすぎるのではないでしょうか。
しかも精神的な人権侵害に関しては名誉毀損罪(刑法230条)と侮辱罪(刑法231条)
信用毀損罪(刑法233条)が既にあり、ほとんど従来の人権擁護委員が横滑りになると
言ってもこれほどの規模で新たな国家組織に生まれ変わらせることもないです。特に人権
侵害が激増しているという訳でもなければ、既存の人権擁護委員に致命的な問題がある
とか刑法などに法律の不備が見つかったという訳でもありません。この法案は不要では?
さらにこの人権擁護法案によると具体的な差別事例に乏しく、そもそも「差別」そのものの
定義もなく、人権委員会の裁量範囲が広いのではないでしょうか。となると表現の自由の
行使に萎縮的効果があるのではないかという指摘があるのも頷けます。ここまで恣意的な
判断に道を開くものでありながら強制的な措置が取られるにも関わらずそれで人権侵害が
生じた問題は解決するのかというと救済を必要とするほどの人権侵害が生じた時点で、
結局は警察などの行政機関に通報、告発し捜査が為され最終的には司法の判断が
仰がれることになるわけです。表現の自由を規制するだけであり、寧ろ国家による人権侵害
を生来させたとも言えるかも知れません。さまざまな危険を孕んだ法案と言えます。
ということで当ブログとしては人権擁護法案反対←結論
人権擁護法案は憲法21条(表現の自由)に違反しており違憲です。
精神的自由権は前国家的な性質を持つ人権であり、民主主義の根幹でもあります。
しかし人権擁護法案はこれら基本的人権と民主主義の基礎を揺るがしかねない
極めて危険な法案であると言わざるを得ません。廃案を。
日本国憲法
第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第十八条
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、
その意に反する苦役に服させられない。
第十九条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第三十三条
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、
且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
<参考サイト>
比較的冷静に問題を捉えてらっしゃるブログ様。
カレーとご飯の神隠し:◆人権擁護法案議論のウソとホント
http://blog.livedoor.jp/f_117/archives/16175044.html
Midnight Club Heaven サーカスが見たいらしい - NKN:ノータリン感想ノート
http://d.hatena.ne.jp/uboshi/20050309
法務省の言い分も見てみましょう。しかし行政罰について殆ど触れていません。
人権擁護法案に関するQ&A
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken83.html
法務省人権擁護局の従来の人権擁護です。これで何の問題が?
人権を侵害されたら(人権侵害の被害を受けた方へ)
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken90.html
更新時点での表記は客観的なものに思えます。ご参考まで。
http://abirur.iza.ne.jp/blog/entry/484116/
解放同盟の糾弾を別の形で認めるという法律になります。とんでもない背後関係です。
またチャンネル桜にもゲストとしてきていた日大の百地章教授が講師だったというのはなんだか少し嬉しかったりしました。
いわゆる在日利権や同和利権に関して、私も存じておりましたが今回は敢えて法的問題のみ掘り下げて考えてみました。後ほど以下のような動画もいくつかご紹介するための更新も行いたいと思います。
昨日行われた要請書受付国民集会の動画もニコニコに上がってました。なかなかこういったイベントには参加できないのでありがたいですね。
人権擁護法案に対する要請書受付 国民集会1‐ニコニコ動画(SP1)
http://www.nicovideo.jp/watch/sm2602375
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