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外国人の政治活動の自由について
今回は外国人の政治活動の自由は保障されるかどうかです。
前回の外国人に法律で参政権を保障することの憲法上の肯否はこちら。
外国人参政権における法的側面3
http://imperialproperty.blog.shinobi.jp/Entry/463/
引用元は「C-Book 憲法Ⅰ<総論・人権>」(LEC)より引用したものです。
△外国人の政治活動の自由
<以下引用>
問題提起:
政治活動の自由が憲法上保障される人権であるとしても、
外国人にもそれが保障されるであろうか。
理由:
思うに、政治活動の自由は前国家的権利であるし、外国人の政治活動により
情報の多様性が確保され、民主主義の実現に資する。
結論:
したがって、権利の性質上外国人に保障されると解する。
修正:
もっとも、政治活動の自由は参政権的機能も果たすので、
参政権が認められない外国人は、国民主権の見地から日本国民よりも
強い制約を受けると解する。具体的には、国民の政治的意思形成に影響を
与えるような政治活動は認められないと解する。
<関連条文>
憲法 第3章 国民の権利及び義務
第15条
1項 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2項 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3項 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4項 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、
その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第19条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第21条
1項 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2項 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
<関連判例>
事件名:在留期間更新不許可処分取消
所謂マクリーン事件(最大判昭53.10.4/百選Ⅰ[2])
※↑のアドレスが長いのでリンク挿入しました。
以下当該テーマに関係ありそうな判示を抜粋。
まず判示事項で
>四 わが国に在留する外国人と政治活動の自由に関する憲法の保障
するどうかこれについては裁判要旨にて
>四 政治活動の自由に関する憲法の保障は、わが国の政治的意思決定又は
その実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当
でないと解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても及ぶ。
と判示し、外国人の政治活動の自由を認めたものの
>六 外国人の在留期間中の憲法の保障が及ばないとはいえない政治活動を斟酌
して在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由がないとした法務大臣の
判断が裁量権の範囲を超え又はその濫用があつたものということはできないとされた事例
に関しては、同じく裁判要旨によると、
>六 上告人の本件活動は、外国人の在留期間中の政治活動として直ちに
憲法の保障が及ばないものであるとはいえないが、そのなかにわが国の出入国
管理政策に対する非難行動あるいはわが国の基本的な外交政策を非難し
日米間の友好関係に影響を及ぼすおそれがないとはいえないものが含まれており、
法務大臣が右活動を斟酌して在留期間の更新を適当と認めるに足りる
相当の理由があるものとはいえないと判断したとしても、裁量権の範囲を超え
又はその濫用があつたものということはできない。
として、国家の基本政策に影響を及ぼしかねない政治活動に関しては
一定の制約に服することを判例として明らかにしました。
<補足説明>
判例の立場は憲法学上、「限定保障説」といい、この判例により明確に支持されました。
一方、外国人の政治活動で国民の主権的意思決定に何らかの影響を与えるもの
であっても主権的意思決定そのものに関与するものではなく、また国民が多様な観点
からの見解に接することは国民の主権的意思決定にとって必要として影響に関わり無く
外国人の政治活動を保障すべきとする「無限定保障説」も学説にはあります。
とはいえ、学説においても判例同様に1参政権的機能を果たすこと、2国民主権の
見地から日本国民より強い制約を受ける、3国民の政治的意思形成に不当な影響を
与えるような政治活動は認められない、ことから限定保障説が通説になっています。
<当ブログ見解>
逆に言えば「国民の政治的意思形成に不当な影響を与えるような政治活動」で
なければ外国人の政治活動は認められるべきという主張でもありますが、その権利の
行使は制約的で自重すべきということでもあります。政治活動ですら抑制されることを
考えると国家レベルであれ、地方レベルであれ外国人参政権を認めるべきという意見に
対して法的にも否定的見解にならざるを得ないのは当然といえば当然ではあります。
地方参政権により全く国家の基本政策に影響を与えることがないという保証が無い限り
当ブログではどのようなものであれ外国人に対する参政権付与に反対致します。
国民主権の危機は民主主義と国家安全保障、自由意思そのものの危機ですからね。
この記事を以ってこのテーマはひとまず一区切りとさせて頂きます。
実はブログを更新している余裕は無いんですがこれだけは伝えたくて
簡単ながら更新させて頂きます。どうも周知が足りないのではないかと支援です。
まずはルール説明から。なんぞこれ?という方はこちらをご覧ください。
これは腹筋が割れました。いいCMだと思います。
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外国人に法律で参政権を保障することの憲法上の肯否
今回は地方レベルの選挙権を法律で認めることができるかです。
前回の外国人参政権が憲法上保障されているかはこちら。
外国人参政権における法的側面2
http://imperialproperty.blog.shinobi.jp/Entry/455/
こちらは「C-Book 憲法Ⅰ<総論・人権>」(LEC)より引用したものです。
<以下引用>
△法律での外国人地方参政権
問題提起:
外国人の参政権が憲法上保障されないとして、法律によって外国人に選挙権を
付与することまで憲法上禁止されるのであろうか。
国政レベル:
この点、国政レベルでの選挙権を法律で付与することは、憲法上禁止される
と解する。なぜなら、国民主権に反するからである。
地方レベル:
これに対し、地方レベルでも選挙権を法律で付与することは、憲法上許容される
と解する。なぜなら、地方自治体の行為が法律に基づき法律の枠内で行われる以上
(94条)、国民主権に反しないし、むしろ住民自治に適合するからである(92条)。
<文中の条文>
第92条
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、
法律でこれを定める。
第94条
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する
権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
<補足説明>
憲法上、外国人参政権は国政レベルであれ、地方レベルであれ保障していない
ということは前回の記事で明らかになりました。また今回、法律による付与はどうか
となると国政レベルでは国民主権に反するため禁止しています。
一方、地方レベルでの法律での付与を憲法は認めているかというと禁止まではせず
「許容」していると解すべきとしています。ここだけ読めば積極的に認めているかはどうか
はともかく憲法上、地方参政権は法律で制定できなくはないということです。
ただし前回で明確にしたとおり、
>参政権は前国家的権利ではないし、参政権を外国人に保証することは、
国民の自律的意思に基づいて運営される国民主権に反することにもなる。
>したがって、外国人には、国政レベル・地方レベル問わず、参政権は憲法上
保障されないと解する。
ということで憲法上、積極的には保障しておらず住民自治の兼ね合いから
国民主権に反していなければ禁止まではしていないと解釈しています。
その時々の状況で地方自治の在り方は法律の枠内で制定されるべきもの
としているので外国人地方参政権も同様に考えるべきという考え方のようです。
次回は「外国人の政治活動の自由」について考えていきたいと思います。
<個人的な感想>
法的には認めることもできると解釈されている外国人に対する地方参政権ですが、
政治的、軍事的側面からみるとあまり推奨できるものではなく、また国政も地方の政策も
全く無関係ではありません。国家は地方により形成され相互に政治的な影響を与えて
いることを考えると国民主権に抵触する恐れがあります。であるならば参政権が地方に
限定されるものであっても外国人に認めるべきではないというのが当ブログの見解です。
昨今、外国人参政権が取り沙汰されているため先に並行して進めている「靖国神社
首相参拝における法的側面」より優先して更新していくことになるかと存じます。
英国旗、200年ぶりに変更も=ウェールズの赤い竜をデザインに
http://www.jiji.com/jc/zc?k=200711/2007112900115
【ロンドン28日時事】連合王国の象徴であるユニオン・ジャック(英国旗)が約200年
ぶりに変わるかもしれない-。国旗にデザインが採用されていないウェールズの不満を
背景に、ホッジ文化担当閣外相が「変更を検討する」と語り、注目を集めている。
英国旗のデザインは1606年、イングランド(白地に赤十字)とスコットランド
(青地に白の斜め十字)の組み合わせで原型ができ、1801年にアイルランド
(白地に赤の斜め十字)が加わった。ただ、ウェールズは早くからイングランドに
併合されていたため、ウェールズの旗にある赤い竜のデザインは組み入れられなかった。
こうしたことから、ウェールズの国会議員らは「4つの連合国を表現するデザインに
変えるべきだ」と訴えてきた。ホッジ文化担当相も「すべての国民が望むデザインを
考えることはより大きな課題だ」と述べ、国旗変更の可能性を示唆した。
<この報道から以下の流れへ>
ここからまず2chニュー速でスレが立ちました。
【英国】ウェールズがゴネるから英国旗にウェールズ国旗を組み込むかも
http://news23.2ch.net/test/read.cgi/news/1196308628/l50
具体的な書き込みの流れはこちらで詳報があります。
痛いニュース(ノ∀`):
英国旗「ユニオン・ジャック」がウェールズ国旗を組み入れたデザインに変更か
http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1061497.html
この提案が英国でも流れというかニュー速住人が英国政府に流して大変なことに。
Japan offers to solve 'Union Jack problem' - Telegraph
http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2007/11/30/nflag130.xml&CMP=ILC-mostviewedbox
Welsh dragon on the Union Flag? | the Daily Mail
http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.html?in_article_id=496696&in_page_id=1770
そして上の記事にも紹介されていますが動画が作られて世界中に流れることになりました。
ニコニコ動画版はこちら。
日英同盟どころか日英戦争開戦になるかと。これはひどいw
後半に英国人考案のデザインも。ネギはウェールズ国花で初音ミクとは無関係だとかw
YouTube版はこちら。
「ウェールズがごねるから」というのはあまり表現がよろしくないですが。
新・英国旗 / New Union Flag
http://jp.youtube.com/watch?v=U_OCTf_eFE8
New Union Flag for Wales
http://uk.youtube.com/watch?v=1uKO89f8328
日本のアニメの影響が入りすぎています。ウェールズ国旗版Loituma自重w
More new Union Flag with extra Wales 新 連合王国旗 もう一回
http://uk.youtube.com/watch?v=GFKxiWDt8Kk
<当ブログ見解>
どう考えても真面目に考えていません。本当にありがとうございました。
そもそも後半にかかっていた曲はブリタニアを意識してか「コードギアス」の
テーマソングだったりとこの手のものに興味のある日本人なら吹いてしまいますw
ニコニコでこれを発見した時はウェールズ乃至イギリスを馬鹿にした感じになって
英国に伝わっていないか、日本に対する感情が悪化しないかなどと考えたりもしましたが
ようつべ(YouTube)で海外の反応や当の英国人の書き込みを見るとそれは杞憂だった
ようで概ね好意的に受け取られていた模様です。この点に関しては安心致しました。
しかしウェールズもなぜ今更になってユニオンジャックに文句を付け始めたのかw
もしかしたら昔から言われていたことが今になって表面化しただけなのかもしれませんが
この報に触れたときにはかなり不思議な印象を抱いたりもしました。
ウェールズ選出議員の働き次第では本当に英国の国旗に変更が加えられる可能性も
あるそうですからあの竜のデザインや色がどのように反映されるのか楽しみではあります。
もしあの竜のデザインがどこかに採用されるとなるとなかなか格好いいかもなどと思ったり。
仮に2chニュー速民の提案したデザインに影響を受けたものが採用されるようなことが
あればその時はいずれ当ブログでも新たなネタとしてお知らせすることになると思います。
その時は同じテーマの記事の次回「大英帝国はじまった」でまたお会いしましょうw
まあ何にしろ地政学的にみれば同じ海洋国家のイギリスとは友好関係にあるに越したこと
はないでしょうし、こういったことを機会に両国民が交流することができれば相互に国益
にも利する結果も生み出すのではないかなどとと些か強引に政治や軍事に結び付けつつ
同時に海洋国家同盟や日英友好を推奨しつつこの記事を締めさせて頂きます。
<大英帝国ニワニュース>
>バレリーナの吉田都さん(42)に大英帝国勲章が授与されることが
12月12日、明らかにされた。英ロイヤル・バレエ団で長年プリンシパル(最高位)
として活躍してきたことが評価に繋がった。
(一言)これはいい大英帝国ですね。吉田都さんこの度の授勲おめでとうございました。
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岡部 いさく