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ともかくこの問題は更に判例が示す人権との均衡 も図りながら取り組む必要がありますね。 片親が日本人で非嫡出であっても場合によって、 事実上、日本に生活実態があり本拠とする日本人で 日本国籍を取得しないと生活が成り立たないケースに 関しては認めるべきでしょうけど偽装国籍については、 もう少し厳しい罰があってもいいんじゃないかとも。 また血のつながりがあるケースならDNA検査くらい 導入してもいいと思いますな。血のつながりが無く 親のどちらかしか血がつながってない場合でも 個別に状況を斟酌する必要はあるでしょう。 (追記ですが民法上DNA検査は行われていないので稲田議員はこれについて難色を示しました。日本の法体系全体の話になりますから) 偽装結婚ということも視野に入れると結婚して、 共同生活を送り該当する結婚に実態があるかどうか くらいは調べるべきだと考えます。 しかしこれで戦略的に大挙して外国人が押し寄せて 「新日本人」が生まれるかといったら難しいのでは。 そもそも片親が必ず日本人でなければならないとしたら 日本国籍を申請するのに面倒だと思いますけども。 こちらはかなり参考になるかと思われます。 e-politics - 国籍法改正 http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/12.html 生後認知の非嫡出子に日本国籍を認めるかどうか というのは色々と難しい問題を孕んでおりますな。
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